サイドナンバー化について
堀ブログです。
本日の店長のブログにてご報告がありましたが、補足します。
本日、サイドナンバー化&カスタムした車輌を陸運支局に持ち込みました。
さあ!いよいよ運命の時が来たのでございます。
本日は嶋田と2名体制で臨みました。
それにしても今日は暑かったです。
男2人が汗だく状態。暑苦しくおぞましい光景でした。
今回はハンドル等も交換いたしましたので『構造変更検査』を受けました。
検査官がチェックに入りました。いつもとは違い若干の緊張が伴います。
結果は・・・・・・・・・。
あっさりOK!法令を守る為に注意深く作業を進行した甲斐がありました。
あとはいつものようにブレーキやスピードやライトの光軸検査。結果OK。
有効2年の印鑑をもらうまでの道のりは、やさしいものではありませんでしたが
この印鑑をもらうときの充実感はたまりませんでした!
そして検査後、検査官に色々と聞いてまいりました。
ただあくまでも本日時点での法令です。法令はコロコロ変わりますのでご注意ください。
陸運支局によって、捉え方等に違いが有るのも事実の様ですし、年式によっても違いが有るようです。
今回の車輌は2001年式の883です。
サイドナンバー化については
ナンバーの縦置きはNG。縦だと見えづらい、読みづらいからだそうです。
ウインカーはテールランプよりも外になくてはいけない。
またテールランプの外枠ラインにウインカーが被ってはいけない。
反射板は車体の中心になくてはいけない。
そしてそして、よくわからなかった『テールランプの位置』
についてですが・・・・・・・やはり決まりがありました。
このテールランプの位置がちょっと複雑でして、文章での説明が難しいのですが
▲車幅の1番外のライン(大抵はハンドルの先端やレバーの先端)から
40cm以内にテールランプがなくてはいけない。
例えば
車幅が150cm有る車両は、車体中心からかなり外側に
テールランプをつける必要があるということになります。
これに対応できない場合は車輌の中心にテールランプを備えなくてはいけない。
とのことでした。
文章での説明が下手ですみません。
あまりの理解力の無さに、講師をしてくれた嶋田が呆れておりました。
余談ですが、堀籠情報でウインカーの最低地上高も、
この数ヶ月の間に法令が変更されたようで
地上から25cm以下にウインカーを取り付けるのはNGだそうです。
特にフロントウインカーをフレーム下部に取り付けるカスタムの際は注意が必要です。
しかし今回は合法カスタムが大成功しました。
あとはオーナー様の免許取得待ちです!
説明がうまく出来ず逃げるように・・・。
堀ブログでした!
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